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2009 年08 月15 日

お盆休み

 福井地裁に弁論2件があり福井まで出張した。1件は通常民事事件だが、もう1件は分限免職処分取消訴訟。本人が長期の療養のため職務の遂行に支障が生じるようになったかどうかが一つの争点だが、仮にそれが認められたとしても、それが職場の労働環境の劣悪さや上司のパワハラに原因があるときにまで分限免職処分をするのはいかにもおかしいのではないか。

 弁論に合わせて、勝山まで足を伸ばして、山間の「あまごの宿」で打ち合わせをすることになった。その名の通り、食事はすべてあまご。久しぶりに食べるあまごのフルコースはやはり美味。

 その間、山梨の方から区画整理の件で電話の問い合わせがあった。私のHPを見てとにかく電話をしたと言う。旅館業を営んでおられる方から、25日に直接施行の通知が来たが、どうすればよいかというのだ。私が行ってあげられる距離であればお手伝いもできるが、時間はないし、距離がある。事案の詳細をお聞きしたわけではないが、考えられる手段としては、直接施行の差止めの訴訟と仮の差止めの申立てか。昨年は、区画整理事業が始まって耕作をやめた農地の葡萄棚とポンプ小屋の直接施行について仮の差止めを申し立てた経験があるが、この時は仮の差止めを認める緊急性がないとして却下された。しかし、お電話での照会を受けた件は、現在営業中の旅館ということであれば、認められるのではないか。否、認められなければ、仮の差止めという仮の救済措置を行訴法16年改正で新設した意味がないだろう。Rei210717


投稿者:ゆかわat 01 :20| ビジネス | コメント(0 )

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